輸入取引の場合で消費税の課税対象となる場合
輸入取引について消費税が課税対象となるのは、保税地域(輸出入手続を行い、外国貨物を蔵置、加工、製造、展示等することができる特定の場所)から引き取られる外国貨物です。
輸入取引について消費税が課税対象となるのは、保税地域(輸出入手続を行い、外国貨物を蔵置、加工、製造、展示等することができる特定の場所)から引き取られる外国貨物です。また、保税地域において外国貨物が消費または使用された場合には、それらを行う者がそれらを行う時に外国貨物を保税地域から引き取るものとみなされて課税されます。 なお、外国貨物とは、外国から国内に到着した貨物で、輸入許可前のもの、および輸出許可済みのものをいいます。
外国貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に消費税以外の個別消費税の額及び関税の額に相当する金額を加算した合計額です。
輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。したがって、免税事業者はもとより、個人事業者でない給与所得者や主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。
輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。ただし、税関長に納期限の延長についての申請書を提出し、担保を提供すれば、担保の額の範囲内の消費税額について、最長3か月間の納期限の延長が認められます。