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消費税

消費税の課税取引の要件

消費税が課税対象となるのは、
「国内取引」と「輸入取引」に限られます。

課税取引とは

消費税が課税対象となるのは、「国内取引」と「輸入取引」に限られます。 国内取引について課税対象となるのは、次の要件をすべて満たす取引となります。 また、国内において行ったみなし譲渡は課税の対象となります。


区分 国内取引の課税の対象となる要件
原則 次のすべてに該当するもの
①国内取引であること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行われるものであること
④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること
国内における
みなし譲渡
次のいずれかに該当するもの
①法人の自社役員に対する資産の贈与
②個人事業者の事業用資産の家事消費

4大要件

①国内において行うものであること

消費税法の施工地内における取引をいいますが、国内と国外にわたって行う取引については、その取引内容に応じて国内取引に当たるものか、判定が必要となります。



②事業者が事業として行うものであること

事業者とは、事業を行う個人(個人事業者)および法人をいいますが、個人事業者が消費者の立場で行う取引は課税の対象外です。



③対価を得て行うものであること

取引そのものが反対給付を伴う給付(資産の譲渡等)を行うものであること、すなわち対価性のある給付を行うものに限られます。したがって、代物弁済、負担付き贈与、現物出資、交換等によるものも含まれます。



④資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

資産には、譲渡または貸付取引の対象となる一切の資産が含まれ、役務の提供には契約に基づく労務、便益その他のサービスの提供のほか、専門的知識・技能等に基づく役務提供が含まれます。

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