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消費税

消費税の課税の範囲

消費税の課税範囲は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取りとなります。

課税対象の範囲

消費税は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けおよび役務の提供」と「外国貨物の輸入」取引を課税対象としています。
「不課税取引」とは、消費税の課税対象外となる取引のことをいいます。 「非課税取引」とは、消費税の課税対象になじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でない取引に当たるものとして、消費税を課税しない取引とされます。


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