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消費税

一体資産の判定

ご質問の商品は、一体資産として販売価格(税抜)が1万円以下なので、価額の3分の2以上が紅茶(食品)で構成されている場合には、全体を軽減税率対象資産とすることができます。

一体資産の判定

一体資産として販売価格(税抜)が1万円以下かつ、価額の3分の2以上が食品で構成されている場合には、全体を軽減税率対象資産とすることができます。
価額の3分の2以上かどうかの計算方法は次を参考にしてください。


■ 計算例
(紅茶(食品)の原価) (一体資産の譲渡の原価のうち、食品の占める割合)
450円  ≒ 69.2% ≧  2 (66.666…%)
450円+200円 3

また、この3分の2の判定は、構成する個々の商品の売価や原価をもとに行うことができますが、重さ、大きさ、表面積といった、金額と関係ない基準で計算することはできません。
一体資産であるためには、あらかじめ一の資産を構成していることが必要で、一体資産全体の価格のみが提示されているものに限られます。ですから、「よりどり3品△円」などとして、顧客が自由に選べるものは対象になりませんし、一体資産の内訳である一つ一つの商品の価格が表示されている場合も該当しません。

おまけ付きお菓子など、食品と食品以外の比率が外からわからないものの販売において、その売価が税抜1万円以下の場合には、仕入れの時に適用されていた税率を販売の際に使用することができます。

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