一体資産の判定
ご質問の商品は、一体資産として販売価格(税抜)が1万円以下なので、価額の3分の2以上が紅茶(食品)で構成されている場合には、全体を軽減税率対象資産とすることができます。
一体資産として販売価格(税抜)が1万円以下かつ、価額の3分の2以上が食品で構成されている場合には、全体を軽減税率対象資産とすることができます。
価額の3分の2以上かどうかの計算方法は次を参考にしてください。
(紅茶(食品)の原価) | (一体資産の譲渡の原価のうち、食品の占める割合) | ||
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450円 | ≒ 69.2% ≧ | 2 | (66.666…%) |
450円+200円 | 3 |